教育現場の現実

持続可能な教育現場を目指して

科学賞の審査会に参加

にわとこです。

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新聞社主催科学賞の審査に副委員長として参加しました。県の部会長による当て職です。

 

公教育だけでなく企業間でも充て職が多発・慣例化している背景には、行政や地域の組織運営における効率性・権威づけ・広域連携といった明確な組織上の理由(力学)が存在します。

組織の長をはじめとする現場のリーダーに負担が集中する仕組みです。

 

1. 「現場の専門知・代表性」を迅速に担保するため

・実務と専門性の担保: 各種審査会の副委員長やイベント実行委員会の幹部などの当て職は、「現場(事業や利用者の実態)を最も熟知している代表者」を入れる必要があります。公募や個別選考を行うより、「所属団体が推薦する役員(または会長・副会長)」を充てるのが最も確実で効率的だからです。

 

・責任の所在明確化: イベントや事業で問題が生じた際、組織としてレスポンシブに対応できるよう、社会的信頼のある職位(組織の長等)を充てておく狙いもあります。

 

2. 行政・団体側の「正当性(お墨付き)」の確保

・形式的な承認・権威づけ: 商工会議所、行政の各種審議会、地域協議会などは、事業計画や予算の決定にあたり「関連業界や地域の合意を得た」という形式(正当性)を必要とします。

 

・名誉職・看板としての需要: 地域や産業のイベントにおいて、「各組織の長」や「業界代表」が役員に名を連ねていること自体が、参加者や市民・顧客に対する信頼感(お墨付き)になります。

 

3. 個人ではなく「職制」で付き合うリスク回避と効率化

・異動・交代への自動対応: 当て職の最大のメリットは、「〇〇協会の副会長」や「〇〇組織の長」という職位に対してポストを割り当てる点にあります。これにより、毎年人事異動や役員交代で人が入れ替わっても、団体間の規約を変更することなくスムーズに後任へ引き継ぐことができます。

 

・選考コストの削減: 毎回一から役員や委員を選出・交渉する手間を省くための行政・組織的な知恵でもあります。

 

4. 領域横断的な連携(マルチステークホルダー)の必要性

・食育・地域防犯・産業振興・地域課題の解決などは、単一の組織や行政だけでは完結しません。「行政・企業・地域団体・専門機関」が一体となって取り組む枠組み(実行委員会や協議会など)を作る際、最も手っ取り早く実効性を担保する方法が、各領域のトップ・役員(組織の長)を「当て職」で集めることです。

 

当て職は、当事者である組織の長にとっては、「本業である自組織の経営やマネジメントに割く時間が削られる」という負担増の大きな要因となっています。

近年では業務効率化や働き方改革の流れを受け、見直しを進める組織・自治体も増えています。

・業務の実体がない「名義貸し」に近い当て職の廃止・縮小

 

・書面開催(ペーパーレス)への移行

・ナンバー2(副代表・専務理事・部長等)や実務担当者への権限委任・代理出席の容認

など。

 

当て職は「組織間の連携を円滑にし、信用を担保するシステム」として機能してきた一方で、現代の組織運営における負担感とのギャップが浮き彫りになっているのが現状です。

 

私物スマホを業務利用

にわとこです。

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第2世代iPhoneSE

 

一般社団法人「ライフ&ワーク」の妹尾昌俊代表理事は8月20日、教員の公用スマートフォン(スマホ)の整備状況などについての調査結果を発表した。教員の8割が公用スマホを支給されていないと回答。3割が私物スマホを毎日業務利用していると答えた。

「3割が私物スマホを毎日業務利用」していることが問題です。

ただ、2026年熊本地震でも問題になりましたが、スマホを身につけていないことで、勤務時間外の生活に多大な支障をきたすこともわかってきました。


公立学校教員370人と教委職員109人へのアンケートによると、教員に公用スマホの支給・配備状況は「されていない」が83%。

 

校外学習や修学旅行の際の連絡は、私物スマホの利用が基本となっています。場合によっては、保護者からの連絡先として、教員の私物スマホの番号がしおりに掲載されている場合もあります。

 

教員による盗撮事件が相次いだことにより、スマホによる撮影が禁止されています。

 

この調査に大阪市のSkyが協力したという。Skyは、公用スマホの配備に取り組んでおり、今後これで収益化を目指していることは明白です。Skyのような企業が教育委員会と接触して公用スマホの予算化、配備が進むことは教育現場にとった有益なことと考えています。

 

もちろん、繋がらない権利は、保証した上でのことですけれど。

今日はトリプルヘッダー!

にわとこです。

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函館五稜郭にて

 

土曜日や日曜日は、PTA活動や地域の行事への参加が多くなります。

 

先週の土曜日はまさにそんな土曜日でした。

 

一つ目

早朝からの環境整備活動。

学校のそばを通る国道の側道にある花壇を国道事務所からの依頼で創立間際から整備を請け負ってきました。

以前は、かなりの距離を整備していたのですが、働き方改革なのでしょうか、年々縮小されて今に至っています。

 

今回は、生徒ボランティア、PTA専門部が二つ、地域協議会と教員による活動です。

 

以前はカンナを植えていましたが、苗の入手が困難になり、数年前から校地の紫陽花を増やして、移植しています。今回は移植はありませんでしたが、紫陽花の存在がわかるようにと除草作業がメインとなりました。

 

実際の作業時間は、1時間程度でしたが、開会式、移動を含めて2時間の行事でした。

 

二つ目

しないの芸術祭に本校と隣接校の合同チームが参加しました。知り合いの先生方に多数お会いすることができました。

出番は、3番目。

良い演奏でした。

 

三つ目は、地区連合自治会結成50周年記念式典及び祝賀会に来賓として参加です。

祝賀会があるので、会費を納めました。領収書を渡されるのですが、出所はありません。自腹です。

 

と、3つのイベント参加となりました。

学校を開放する⁉︎

にわとこです。

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ニッカウィスキーにて

 

2026年の夏休みを前に、

文部科学省は夏休み期間中の子どもの居場所を確保するため、学校の一部開放などを全国に要請しました。

 

酷暑が続き、電気代も高騰しているので、経済的に苦しい家庭の子どもに夏休み中、安心して過ごせる場所を確保することが狙いなのでしょう。

 

学校現場の教職員に負担をかけず単に「学校を開放する」と言っても本当に可能なのでしょうか。

例えば、

・誰が鍵を開けるのか。

・誰が鍵を閉めるのか。

・冷房の管理は誰がするのか。

・子どもの出入りは誰が確認するのか。

・トラブルが起きたら誰が対応するのか。

・けがをしたら誰が責任を負うのか。

・保護者から苦情が来たら、誰が説明するのか。

・ボランティアが来られなくなった日は、誰が穴を埋めるのか。

・昼食はどうするのか。

・午前だけなのか、一日なのか。

・定員を超えたら誰が断るのか。

といったことは、誰がするのでしょうか。

教員ならそれほど負担なくできます。

 

あくまで「それほど負担なく」です。

これまで、ブラックな働き方と言われていて、その上に「それほど負担なく」を積み上げたら、それはやっぱりかなりの負担増と言えます。

 

もし、夏休みに学校を開放するのであれば、学校そのものを形作っている学習指導要領を変えなければ、代わりようがないと思います。

 

例えば、夏休みを短縮する。そうすれば、空いた時間や日に学校開放ができます。と言うより、授業日数が増えたと思えば良いことです。その分、給食を出す日が増えるので、給食費も上昇するでしょう。

 

というように、一つ変えると、別の問題を解決しなければならない状況の今の日本の学校です。

 

こんな問いに答えないまま「学校を開放する」ことは可能なのでしょうか。

知識を相互に関連付けて概念化する⁉︎

「にわとこ」です。

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社会科における「知識を相互に関連付けて概念化する」というプロセスは、一言で言えば「バラバラの知識(点)をつなぎ合わせて、他の場面でも使える『見方・考え方』や『原理・法則』(面)へと高めること」です。

単に事実や用語を暗記するにとどまらず、社会課題の解決に向かう「思考力・判断力・表現力」を育てるための要となるステップです。

 

【ステップ1】事実的知識

【ステップ2】相互に関連付ける

【ステップ3】概念化する

 

このように抽象化・一般化された知識(概念)を得ることで、初めて子供たちは「じゃあ、現在のリニア新幹線構想や気候変動問題はどう考えればいいだろう?」と、未経験の新しい課題に応用できるようになります。

 

社会課題の解決に向けた思考・判断・表現にどうつながるか、地理・歴史・公民の各分野で具体例を挙げてみます。

 

① 地理的分野:「防災と地域社会」

 ・事実(点): A地区はハザードマップで洪水浸水想定区域に入っている。避難所までの経路に狭い道路が多い。

 ・関連付け: 地形(低地)と人口構成(高齢化)、インフラ状況(道路幅)を組み合わせる。

 ・概念化: 「地域の防災力は、自然条件だけでなく、人口構造やインフラなどの社会的条件との相互作用によって決まる」

・ 課題解決へ: 「だから我が町では、ハード面(堤防)だけでなくソフト面(高齢者の避難体制)の強化が必要だ」と判断・表現できる。

 

② 歴史的分野:「産業革新と社会の変化」

 ・事実(点): 明治時代の殖産興業、戦後の高度経済成長。

 ・関連付け: 技術革新、労働環境の変化、人々の暮らしの変容、負の側面(公害など)を比較・関連付ける。

 ・概念化: 「技術革新は社会を飛躍的に発展させるが、常に新たな倫理的・環境的課題を生み出し、制度の再設計を求める」

・ 課題解決へ: 現在の「AI技術の普及と雇用・プライバシー問題」という社会課題を考える際の強力な視座(見方・考え方)になる。

 

③ 公民分野:「対立と合意・効率と公正」

 ・事実(点): ごみ処理場の建設に関する地域住民と自治体の議論。

 ・関連付け: 「全体の利益(効率)」と「特定地域の負担(公正・権利)」の対立関係を整理する。

・ 概念化: 「公共の福祉と個人の権利が対立する場面では、『効率』と『公正』の観点から合意形成を図る必要がある」

 ・課題解決へ: 新たな社会課題(例:再生可能エネルギー施設の建設問題など)に直面した際、感情論ではなく多角的な視点から妥当な解決策を吟味・表現できるようになる。

 

現代社会の課題(少子高齢化、環境問題、地域経済の衰退など)には、「正解がひとつではない」「過去の暗記データだけでは解けない」という特徴があります。

 ・単なる暗記(事実的知識): 「過去にどう解決したか」しか知らず、新しい課題に対応できない。

 ・概念化した知識: 「課題が生じる構造(因果関係や対立軸)」を理解しているため、未知の課題に対しても『知識を道具として使って』思考し、判断し、自分の言葉で提案(表現)できる。

 

つまり、「概念化」とは、社会課題という大海原に漕ぎ出す子供たちに「万能な羅針盤(社会を見る目・フレームワーク)」を授ける作業だと言えます。

子どもたちにも教員にも負担が大きい!

にわとこです。

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学習指導要領の「標準時数」に着目したことです。2020年以降にも「カリキュラム・オーバーロード」という言葉を使った研究がありますが、多くが、増えすぎて子どもたちにも教員にも負担が大きくなった

次期学習指導要領の改訂に向けて、文科相の諮問機関である教育課程企画特別部会の第1回会合が1月30日に開かれ、本格的な審議が始まった。そこでの大きなテーマが標準授業時数である。学習指導要領で示された各教科の内容を指導するのに要する時数の基礎となるのが標準授業時数で、これが多すぎることを表現した言葉が「カリキュラム・オーバーロード」である。標準授業時数が多すぎるために、子どもたちの負担は大きくなり、教員の多忙も解消されない状況となっている。
https://toyokeizai.net/articles/-/857376
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1977年と1989年の学習指導要領で総標準時数が1015時間だった
「ゆとり教育」を目指した1998年改訂では945時間になった。
これまで3.14が使われた円周率を「3」で計算することがさわがれた。

ここで、学力低下の問題が起こり、「ゆとり教育」が批判された。
次の2008年改定では980時間になり、さらに2017年改訂では、1015時間に戻っています。

「ゆとり教育」が批判され、元に戻ってしまい、今に至っています。中学でも同様のことがいえます。
この学習指導要領の改訂の途中で、土曜日が完全にお休みに変更されています。
昭和の後半は、週5.5日の登校だったところが、現在は週5日登校が一般的です。
この0.5日分「標準授業時数」を減らさなければいけないところ、土曜日も授業をしていた頃と同じ時数に再び増やしてしまったことが、「カリキュラム・オーバーロード」の大きな原因でしょう。

子どもたちや学校で働く教職員の疲弊を改善するには、「標準授業時数」を減らすか、登校日数を増やすかではないでしょうか。

登校日数を増やすには、長期休業日数を減らすことです。年間20日程度増やせば、現在の「標準授業時数」でも5時間授業を実現できます。また、子どもたちが楽しみにしている学校行事も削減しなくても可能です。

ただ、修学旅行や林間学習等宿泊を伴う行事は、就学支援を受けている家庭が増加していることから、行政からの金銭支援がなければ、実施はかなり困難な状況です。

「担任変更」「クラス替え」が難しい法的根拠は

にわとこです。

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以前勤務していた学校では、

2年生対象に茶道教室を実施していました。

 

さて、中学校において、年度途中に保護者から「担任変更」「クラス替え」の要望があった場合、原則として変更が難しい法的根拠は、以下の点が挙げられます。


【学校教育法】
学校教育法第28条では、学級編制や担任の配置について、校長の権限と責任が定められています。校長は、教育委員会規則に基づいて学級を編制し、担任を任命します。
同法第37条では、教員の職務について規定されていますが、担任の具体的な役割や任期については明確な定めはありません。
これらの規定から、年度途中の担任変更やクラス替えは、「校長の判断」に委ねられる事項であり、法的な義務とはされていません。


【学校教育法施行規則】
学校教育法施行規則第57条では、学級編制の基準が定められていますが、年度途中の変更については触れられていません。
同規則第61条では、担任の職務について規定されていますが、具体的な任期や変更の条件については明確な定めはありません。
これらの規定からも、年度途中の担任変更やクラス替えは、「校長の判断」に委ねられる事項であり、法的な義務とはされていません。


【これまでの判例によると】
過去の判例においても、年度途中の担任変更やクラス替えを求める訴訟は、「原則として認められていません」。
裁判所は、学校の教育活動の自主性や校長の裁量権を尊重し、特別な事情がない限り、「」学校の判断」を支持する傾向にあります。


ただし、以下の点に留意する必要があります。
【いじめ防止対策推進法】
いじめ防止対策推進法第22条では、学校がいじめ防止対策を講じる義務が定められています。
いじめが深刻化し、生徒の安全確保のために担任変更やクラス替えが必要と判断された場合、「学校は適切な措置を講じる」必要があります。


【児童虐待防止法】
児童虐待防止法第11条では、学校が児童虐待の早期発見に努め、適切な対応をとる義務が定められています。
児童虐待が疑われる場合、学校は関係機関と連携し、生徒の安全確保のために必要な措置を講じる必要があります。


まとめ

中学校における年度途中の担任変更やクラス替えは、学校教育法や学校教育法施行規則に明確な定めがなく、「校長の判断」に委ねられる事項です。裁判所も、学校の教育活動の自主性や校長の裁量権を尊重する傾向にあります。ただし、いじめや児童虐待など、特別な事情がある場合は、学校が適切な措置を講じる必要があります。